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    1年未満1年以上

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    必須買取希望請求書の額面(円)

    必須買取希望請求書の入金期日

    必須希望調達額(万円)

    必須希望調達日
    17時以降は最短翌営業日の受付となります

    利用規約

    サービス利用規約

    本規約は、株式会社 THREEi(以下「当社」という。)が法人又は個人事業者(以下「利用者」という。)を対象 に提供するファクタリングサービス「アイファクター」(以下「本サービス」という。)の利用者が遵守すべき事 項及び利用者と当社との関係を定めるものである。

    第1条(定義)
    「対象債務者」とは、利用者との間で原契約を締結する者で、利用者に対して本サービス対象債権に係る支払 債務を負う債務者をいう。
    「原契約」とは、本サービスの対象となる債権の発生原因となる利用者と対象債務者との間の売買契約、加盟店契約、業務委託契約、請負契約その他の契約をいう。
    「支払期日」とは、原 契約に定める本サービス対象債権の支払日をいう。
    「本サービス対象債権」とは、原契約に基づき利用者が対象債務者に対して有する売買代金債権、立替金等支払債権、報酬支払債権その他の債権であって、当社が本サービスの対象とするものをいう。
    「請求書等」とは、請求書その他本サービス対象債権の存在を示す書面やデータ等をいう。
    「請求書登録データ」とは、利用者が当社所定の方法で請求書等を登録したデータをいう。
    「買取対象債権」とは、当社所定の基準により買取りの対象となる、請求書等に記載された債権(ファクタリングサービスの対象を本サービス対象債権の一部(一定の金額分)とした場合は、当該一部(一定)の金額分のみを意味するもの)をいう。
    「譲渡契約」とは、第6条に定める本サービスを利用した債権譲渡契約をいう。
    「買受債権」とは、第6条に定める譲渡契約が成立した買取対象債権をいう。
    「本システム」とは、本サービスに係る当社その他本サービスに関連する提携先のシステムをいう。

    第2条(本サービスの概要)
    当社は、本規約に基づき、以下のサービスを提供する。
    ファクタリングサービス(アイファクター) 当社が、利用者から本サービス対象債権の全部又は一部を買い取り、買取代金をお支払いするサービス。

    第3条(本サービスへの申込み)
    本サービスの利用を希望する法人又は個人事業者は、本規約等の内容を承認の上、当社ウェブサイトや回答 フォームから、必要事項(1 案件あたりの平均売上額、月間の平均売上額及び業種を含む。)の入力、身分証明書 (法人の場合は、代表者の身分証明書)及び銀行口座情報の登録等、当社所定の手続により本サービスへ申し込 むものとする。
    前項に基づく利用の申込みをすることができる法人又は個人事業者の条件(以下「本サービス利用条件」という。)は、以下のとおりとする。
    代表者は、満 20 歳以上、75 歳以下の国内居住者であること。
    法人の場合は、国内法人であること。
    個人事業主の場合は、国内で事業を行っていること。
    既に本サービスの利用者となっていないこと。なお、代表者が同じ別の法人及び代表者個人は、そ れぞれが利用者となることができる。
    当社から本サービスの利用を停止されたことのある者ではないこと。
    利用者は、第 21 条第1項各号に該当する者ではないこと。
    当社は、本条第1項に定める申込みを受けた場合には、当社所定の基準により審査を行った上で、申込みを受けるものとする。
    当社は、本条第 1項に定める申込みをした者(以下「申込者」という。)が以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用を承 諾しない場合がある。この場合において、申込者が何らかの不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わず、 また、承諾をしない理由を開示する義務を負わないものとする。
    本条第2項に定める条件のいずれかを満たさないと当社が判断した場合
    当社所定の方法によらないで申込みをした場合
    当社所定の方法により届け出た身分証明書、銀行口座情報、個人事業主開業届等が偽造、変造又は不正な手段により作成、取得されたものである場合
    架空名義、なりすまし等、実在しないこと若しくは申込名義とは異なる者による申込みであること又はそれらの疑いがあると当社が判断した場合
    登録事項が虚偽である場合又はその疑いがあると当社が判断した場合
    その他当社が本サービスの利用を不適切と判断した場合

    第4条(連絡方法)
    本サービスに関する当社から利用者への連絡は、本規約において明示的に定める場合のほか、当社のウェブサイト内の適宜の場所若しくはログイン後トップページへの掲示、当社に登録した氏名、住所、電子メールアドレス若しくは電話番号に宛てた郵送、電子メールの送信若しくは架電、又はその他当社が適当と判断する方法により行うものとする。
    本サービスに関する利用者から当社への連絡は、当社のウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信又は当社が別途指定する方法により行うものとする。

    第5条(接続環境等)
    本サービスの提供を受けるために必要なコンピューター、スマートフォンその他の機器、ソフトウェア、通信回 線その他の通信環境等は、利用者の費用と責任において準備、維持及び操作するものとする。当社は、本サービ スがあらゆる機器等に適合することを保証するものではなく、機器等の準備、設置、操作に関し、一切関与せず、利用者に対するサポートも行わないものとする。

    第6条(アイファクターの申込みと債権譲渡契約の締結)
    利用者は、本条に定めるところにより、当社に対し、本サービス対象債権の全部又は一部(一定の金額分) の買取りを申し込むことができるものとする。
    利用者は、前項に定める申込みを行う場合は、当社所定の方法にて請求書等を登録するものとする。
    利用者は、本条第1項で定める申込みをするにあたっては、第7条 で定める事項がいずれも真実であることを表明し保証する。
    当社は、本条第1項で定める申込みがあったと きは、当社所定の基準により、買取りするか否かを審査し、その結果を当社所定の方法で利用者に通知するものとし、当社が買取りを承諾する旨の通知をしたときは、当該買取対象債権に係る譲渡契約が締結されたものとする。なお、当該審査にあたっては、利用者は、当社から追加資料又は情報提供を求められる場合や当該審査に数 日要する場合があることを予め承諾する。
    利用者は、前項に基づく譲渡契約が締結された場合には、(ⅰ) 買受債権に関する売買契約書、注文書、注文請書、納品書等、当該取引の成立及び商品の納入又は役務の提供の 証拠となる一切の書類、(ⅱ)買受債権の行使保全に関連する書類、(ⅲ)買受債権に付随する担保権、保険、保 証等に関連する書類、(ⅳ)その他買受債権に係る関連書類一式を、当社に引き渡すものとする。但し、利用者と当社の間で別途合意する場合には、利用者は当社のために代理保管することができる。
    当社は、本条第4項に基づく譲渡契約が締結された場合には、買受債権の対象債務者の債務不履行又は対象債務者に関する破産、会社更生、民事再生、特別清算、その他これらに類する倒産手続(以下「倒産手続等」という)の開始による回収不能の危険(法律上・事実上の障害を含む)を負担し、その対価として当社所定の買取手数料を受領するものとする。
    利用者は、本条第4項に基づく譲渡契約が締結された場合には、買受債権の対象債務者の債務不履行又は対象債務者に関する破産、会社更生、民事再生、特別清算、その他これらに類する倒産手続(以下「倒産手 続等」という)の開始による回収不能とされる場合において、買受債権の支払に関して何らの責任を負わないものとする。
    当社は、本条第4項に基づき譲渡契約が締結された場合には、第9条の規定に従って譲渡対価を支払うものとする。

    第7条(ファクタリングサービスにおける買受債権の債権適格および表明保証)
    買受債権は、以下の各号に掲げる要件をいずれも満たすものを対象とし、利用者は、買受債権の発生時並び に譲渡契約の締結日において、以下の各号をいずれも満たすことを表明し保証するものとする。以下の各号のい ずれかが真実でないことが判明したときは、利用者は直ちに当社に書面等により通知するものとする。
    利用者と対象債務者との間の商品売買等により適法に成立した売掛債権であり、買受債権に関する一切の権利、権限及び利益は、利用者のみに帰属していること
    買受債権に譲渡禁止特約が付されていないこと(ただし、 当社が予め承諾した場合を除く)
    買受債権が給与債権でないこと
    買受債権の支払期日が、請求書 等に登録したとおり確定しており、その他請求書登録データはすべて正確かつ真実であること
    円貨建て債権であること
    既に他に譲渡され、若しくは質入れその他担保に供され、又はこれらの予約がされていないこと
    対象債務者から相殺その他利用者に対抗し得るべき事由又は他の債権者等第三者による仮差押え若 しくは差押え又は滞納処分による差押え等の当社に損害を及ぼす、又は及ぼすおそれのある権利及び負担が存在 しないこと
    各買受債権が適法に現実に存在し、有効かつ拘束力を有し、原契約が存する場合は、各買受債権がその条項に従い執行可能な原契約に基づき発生したものであり、かかる原契約の規定に従い、利用者は、瑕疵のない製品・役務を対象債務者に対し引き渡し又は提供し、その他債務の本旨に従った履行を提供し、対象債務者はこれを受領していること
    (ⅰ)各買受債権、(ⅱ)各買受債権に付随する全ての担保権、保険金受取請 求権及び保証権、(ⅲ)各買受債権の支払のために債務者より交付を受けた約束手形、為替手形、小切手、電子記録債権その他の有価証券につき、原契約の条項の変更、免除若しくは放棄、又は第三者に対する譲渡、売却、担保権設定、その他買受債権に関する権利を害する処分が一切行われておらず、かつ、利用者が第三者のために将 来そのような処分を行う旨の義務を負っていないこと
    各買受債権は法令違反の契約により発生したものではなく、利用者の通常の営業活動の過程で発生したものであること
    各買受債権が請求書登録データに記載のとおりの内容で発生するものであり、かつ、発生した時点において、当該買受債権に関して上記各号の事項が真実に相違ないこと
    対象債務者に第 16 条第 2 項各号に定める事由が生じていないこと
    対象債務者が第 21 条第 1 項に定める反社会的勢力等及び同項各号のいずれにも該当しないこと、並びに同条第 2 項各号のいずれの行為も行っていないこと
    その他利用者と当社の間で別途合意する条件に適合するものであること
    利用者は当社に対し、以下の各号に掲げる事項が、譲渡契約の締結日において真実に相違ないことを表明し保証するものとする。以下の各号のいずれかが真実でないことが判明したときは、利用者は、直ちに当社に書面により通知するものとする。
    譲渡契約の締結及びその条項の履行並びにこれらの契約に基づく買受債権の譲渡は、利用者の会社の目的の範囲内の行為であり、利用者はかかる契約の締結及び履行並びに買 受債権の譲渡につき法令上及び社内規則上必要とされる一切の手続きを履践していること
    譲渡契約は、その締結により、利用者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること
    譲渡契約の締結及びその条項の履行並びにこれらの契約に基づく買受債権の譲渡に関し、本契約で別途 明確に定める場合を除き、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意などが要求されることはなく、かつ、 法令、規則、通達、命令、利用者の定款その他の社内規則、又は利用者を当事者とする若しくは利用者が拘束される第三者との間の契約(譲渡制限特約を除く)に違反するものではないこと
    利用者は、(ⅰ)支払不能又 は支払停止に陥っておらず、利用者に対する倒産手続等開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因も存しておらず、また(ⅱ)本契約の締結及び履行に際して、利用者の債権者を害する意図その他不当又は不法な意図を有しておらず、これらのことから、本契約の締結及び履行が否認されるおそれがないこと
    譲渡契約ならびにかかる契約の履行に関して利用者が当社に提供する情報は、書面によるものか否かを問わず、正確かつ真実で あること
    利用者が第 21 条第 1 項に定める反社会的勢力等及び同項各号のいずれにも該当しないこと、並びに同条第 2 項各号のいずれの行為も行っていないこと
    本条第 1 項各号は、買受債権の発生時点並びに譲 渡契約の締結日における各買受債権の適格性(当該時点において買取対象として問題が存しないこと)についての表明及び保証であり、当該時点以降において各買受債権の回収にあたっての法律上又は事実上の障害等が生じないことまでをも、表明及び保証させるものではない。

    第8条(ファクタリングサービスにおける買受債権の対抗要件)
    利用者は、譲渡契約において、当社から要請があった場合、買受債権の譲渡通知の作成を行う。
    利用者は、譲渡契約に基づき買受債権を譲渡することに関し、利用者の代理人として対象債務者に対する内容証明郵便 その他適宜の方法による通知をなす権限を当社に委任する。利用者は、当該委任を撤回することができず、当社が債権保全上必要と判断した場合にはいつでも、当社が利用者を代理して対象債務者へ通知することを予め承諾する。
    前項の規定にかかわらず、利用者は、当社から要請があった場合、譲渡契約に基づき買受債権を譲渡することに関し、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第 104 号。その後の改正を含む。以下「動産・債権譲渡特例法」という。)に基づき債権譲渡登記を行う。なお登記事項については、当社が定めるものとし、利用者はこれを予め承諾する。
    前各項に規定にかかわらず、利用者は、当社が譲渡契約に基づき、買受債権の対象債務者から直接、債権譲渡の承諾を取得することを予め承諾するとともに、当社が対象債務者から債権譲渡の承諾を取得するための対象債務者への連絡その他必要な協力を行う。
    前各項の手続に要する各種費用は全て利用者の負担とする。
    利用者は、本条第3項の債権譲渡登記申請に必要となる一切の書類及び情報(これらを記録する電磁的記録物を含む。)を当社又は当社が指定する者に交付する。
    利用者は、当社に対し、当社からの請求があれば直ちに債権譲渡登記についての登記事項証明書を利用者にその必要部数を提出する。
    前各項で定める以外に、買受債権の譲渡について効力発生要件又は対抗要件を具備するために必要となる手続が存する場合、利用者は、当社からの要請に応じて、かかる手続を行うものする。かかる手続に関する費用は全て利用者の負担とする。

    第9条(ファクタリングサービスにおける譲渡対価の支払方法)
    譲渡契約に基づく買受債権の譲渡対価の支払いは、以下をその条件とする。
    利用者が、本規約の定めに従い、当社に対し交付する必要のあるすべての書類、資料等を乙に交付していること。
    前項に定めるほか、利用者が本規約に違反していないこと。
    各買取日において、支払に支障を生じるような(ⅰ)天災・戦争・テロ攻撃の勃発、(ⅱ)電気・通信・各種決済システムの不通・障害、(ⅲ)法令改正等の事情が発生していないこと。
    当社は、譲渡契約に基づく買受債権の譲渡対価を、利用者の指定口座に振り込む方法により支払うものとする。指定口座に対する振込手数料は当社の負担とする。
    利用者は、前項の譲渡対価の支払いを受ける場合において、譲渡契約に基づく買取手数料を支払うものとし、当社は譲渡対価から予め買取手数料を控除することができるものとする。当社は当該買取手数料について理由の如何を問わず、その返還義務を負わないものとする。
    金融機関口座の登録の誤り等利用者の責めに帰すべき事由により組戻し手数料その他の費用が生じた場合は、利用者は、当社の請求に従って支払う方法又は当社が支払うべき譲渡代金から控除される方法により、これを負担するものとする。

    第10条(ファクタリングサービスにおける買受債権の弁済)
    利用者は、対象債務者から買受債権の弁済として支払を受けた場合には、当社に対し速やかに連絡するもの とし、当該支払を受けた金額を当社の指定口座に振り込む方法により支払うものとする。指定口座に対する振込 手数料は利用者の負担とする。
    利用者は、対象債務者と利用者の間の相殺により買受債権の全部又は一部が消滅した場合には、実質的・経済的に利用者が買受債権の弁済としての支払を受けたと評価されることに鑑み、当社に対し速やかに連絡するものとし、当該消滅した金額を当社に支払う。
    利用者は、買受債権の支払のために又は支払に代えて対象債務者より約束手形、為替手形、小切手、電子記録債権その他の有価証券の交付を受けた場合(買取日において既に交付をうけている場合を含む)には、当社に対し速やかに連絡するものとし、当社が請求したときはこれを当社に交付する。本契約の適用上、当該有価証券は買受債権と同様に取り扱うものとし、買受債権に関する各規定を準用する。ただし、利用者は当該有価証券について割引業者による割引を利用することができるものとし、この場合、利用者は当該割引により買受債権の弁済を受けたものとみなし、本条第1項の規定を準用する。
    利用者は、買受債権の対象債務者について、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株主の大幅な変動があったことを知った場合、速やかに当社に報告する。
    利用者は、本規約に定める利用者の義務のほか、本規約以外に当社との間で締結する一切の契約に定める利用者の義務を遵守するものとし、かかる義務に違反した場合は本規約に違反したものとみなす。

    第11条(ファクタリングサービスにおける二社間取引の特則)
    譲渡契約の締結日時点で買受債権の対象債務者の承諾を取得しない利用者と当社間の二社間取引においては、本 特則に基づき、利用者と当社の間で買受債権に関する事務委任契約を締結することに合意する。
    事務の委任について
    当社は、利用者に次の各号の事務を委任し、利用者はこれを受諾する。
    買受債権の管理事 務及び回収事務
    買受債権に付随する担保権、保証、保険等の管理事務
    その他これらに付随し又は関連 する事務
    利用者は、当社の指図に従い善良なる管理者の注意をもって、前号の各事務を行うものとする。
    関係書類の代理保管について
    利用者は、前項第1号の各事務を遂行するにあたり、譲渡契約によって当社に引き渡されるべき買受債権に関する関係書類一式(約束手形、為替手形、小切手その他の有価証券を含む。)を、利用者において当社のために代理保管する。
    前項第2号により、利用者において代理保管する場合、利用者は当社に対しその保管場所を速やかに届け出る。
    回収金の収受について
    利用者は、買受債権の支払期日に、回収した買受債権の全額を当社に対して支払う。
    利用者は、前項の支払期日に、支払期日に実際に回収された買受債権の金額と未回収である買受債権の金額及び明細を当社に通知する。
    利用者は、買受債権の支払期日よりも前に買受債権を回収した場合、回収した日に、回収した買受債権の全額を当社に対して支払う。
    利用者は、前項の回収日に、当該回収日までに実際に回収された買受債権の金額と未回収である買受債権の金額及び明細を当社に通知する。
    利用者は、買受債権の支払期日を超えて買受債権を回収した場合、回収した日に、回収した買受債権の全額を当社に対して支払う。
    利用者は、前項の回収日に、当該回収日までに実際に回収された買受債権の金額と未回収である買受債権の金額及び明細を当社に通知する。
    対象債務者と利用者との間の相殺により買受債権の全部又は一部が消滅したときは、実質的・経済的に利用者が買受債権の弁済としての支払を受けたと評価されることに鑑み、利用者が当該消滅した金額を回収したものとみなして、前各号の規定を適用する。
    当社は、買受債権の全部又は一部が、対象債務者の債務不履行 又は債務者に関する破産、会社更生、民事再生、特別清算、その他これらに類する倒産手続の開始により取立不能とされる場合において、かかる買受債権の支払に関し、利用者に対して何ら責任を負わせない。
    横領罪について
    利用者は、買受債権に関して利用者が回収した金員は当社に帰属するものであることから、万一当該金員を本条第3項に反して当社に支払わない場合には、「自己の占有する他人の物を横領した者」として刑法上の横領罪(刑法第 252 条第1項)が成立することを確認する。
    万が一、横領が発覚した場合には、利用者が対象債務者に有する将来債権に対しても本債権譲渡契約に基づく債務が残っている限り、その効力が及ぶことを確認する。
    本契約により利用者が受任した事務の遂行に要する費用は、利用者においてこれを負担し、当社に対して一切手数料その他の費用を請求しない。
    利用者は、当社が請求した場合には、いつでも委任を受けた事務の処理状況を当社に報告し、また委任が終了した場合は、遅滞なく処理の結果を報告する。
    事務委任の解除について
    利用者は、本条で定める事務委任契約を解除できないものとする。
    当社は、理由の如何にかかわらず、いつでも買受債権の回収その他事務を 自ら行うことができ、また、利用者に通知して本条で定める事務委任契約を解除できるものとする。
    当社は、利用者が以下に掲げる事項に一つでも該当したときは、何らの催告・通知なくして直ちに本条で定める事務委任契約を解除できる。
    利用者が、本条で定める事務委任契約又は譲渡契約上の義務若しくは表明・保証に 一つでも違反したとき
    利用者が、支払を停止したとき、小切手若しくは手形の不渡を1回でも発生させたとき、又は電子債権記録機関の取引停止処分又はこれに準じる処分を受けたとき
    利用者が、その財産につき仮 差押、仮処分、強制執行、競売の申立て、公租公課滞納処分などを受け、又は破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算などの申立てがあったとき
    利用者が、事業の廃止、解散の決議をし、また官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を受けたとき(ただし、当社が承諾する合併に伴う解散の決議を除く)
    対抗要件具備の留保に関する依頼
    利用者は、本条で定める事務委任契約を適正に履行することを前提に、譲渡契約に基づく債権譲渡について、当社に対して対抗要件の一部又は全部の具備を留保するよう依頼することができる。
    利用者は、前号の規定にかかわらず、以下に定める場合には、いつでも当社が事前に通知することなく対 抗要件を具備できることを予め了承する。
    利用者の代表者が2日以上音信不通または所在不明となった場合
    利用者が本規約に違反した場合
    その他、当社が買受債権の保全に必要と判断した場合

    第12条(約束事項)
    利用者は、本規約及び原契約を遵守すること。
    利用者は、買受債権の全部又は一部につき、その内容の変更をし、第三者に譲渡その他の処分をし、若しくは質入れその他担保に供し、又はこれらの予約など、その他 当社の権利を害するおそれのある一切の処分を行わず、また第三者をしてこれらを行わせないものとする。利用者がこれに違反した場合、当社に生じた損害を賠償する責任を負う。
    原契約が存する場合、利用者は、買受債権の当社への売渡し後も、利用者が原契約上の対象債務者に対し負担する一切の債務につき引き続き履行責任を負うものとし、当社はかかる債務を一切引き受けないものとする。かかる原契約に関連して対象債務者、又はその他の第三者から事由の如何を問わず何らかの請求を受けた場合には、利用者の責任と費用負担において当該請求を処理するものとする。
    利用者は、買受債権について、(ⅰ)原契約が存する場合は、原契約の規定に従い、利用者は、瑕疵のない製品・役務を債務者に対し引き渡し又は提供し、その他債務の本旨に従った履行を提 供し、(ⅱ)その他債務者が利用者又は当社に対して抗弁事由若しくは抗弁権を取得することとなる行為(買受債権が「請求書登録データ」に登録されたとおりの内容で発生しないこととなる行為を含む。)、その他買受債権に 関する権利を害し、又はそのおそれのある一切の行為を行わないものとする。
    上記のほか、買受債権の権利行使に重大な影響を与える行為を行わないこと。

    第13条(損害賠償責任)
    利用者は、譲渡契約において第7条第1項もしくは第2項に定める表明・保証違反の事実がひとつでも発生 した場合、又は本規約に違反する行為による損害が発生した場合には、買受債権の債権額のうち譲渡額及び次項 に定める損害金と費用の合算額を上限として、当社に対してその損害賠償について責任を負う。
    本規約に基づき発生した利用者の当社に対する債務(将来生じる当社の賠償請求権を含む)について、その履行を怠ったときは、遅延損害金として、当該支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年 14.6%の割合(年 365 日の日割計 算とする)の損害金、かつ、当社が回収に要した費用(督促にかかる郵送料、調査料、交通費等の実費、回収に要した人件費(1 時間あたり 5,000 円とする)及び専門家への手続報酬等を含むがこれに限らない)を当社に支払う。

    第14条(譲渡、質入れ等)
    利用者は、当社が買受債権について、第三者に担保として差入れること、又は売却・譲渡する場合があることを 予め承諾する。

    第15条(秘密保持)
    利用者は、本サービスの利用および譲渡契約の履行に基づき、当社から開示され、若しくは自ら知り得た当 社の秘密情報について、本サービス利用期間中はもとより、本サービス利用期間終了後といえども、その秘密を保持し、当社による事前の書面による承諾なくして、当該秘密情報を本契約の目的外に利用、若しくは第三者に 開示又は漏洩してはならない。但し、以下の各号に示す事項は秘密情報には該当しないものとする。
    (1)当社 から開示を受ける前に、既に公知となっていた情報
    (2)当社から開示を受けた後に、自らの責めによらずして公知となった情報
    (3)当社から開示を受けた時点で既に正当に保有していた情報であって、かかる事実が証明できるもの
    (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を伴うことなく取得した情報
    (5)法令・規則、 裁判所又は行政庁の決定・命令によって開示を要求される情報

    第16条(通知義務)
    利用者は、次の事由が生じたときは、直ちにその旨を当社へ通知するとともに、当社が請求するときは、遅 滞なくこれに関する資料及び情報を提供する。また、利用者は、当社の求めがあった場合には、その事業の状況 を説明、毎決算期の計算書類その他の当社の指定する書類を当社に交付する。
    第3条に定める申込み時に当社へ届け出た各事項の変更
    本店、支店、営業所所在地又は重要な役員の変更
    当社へ提出した経営計画、売上計画の大幅な変更等経営に関する重要事項の変更
    営業種類の追加、変更、廃止
    当社 以外へ債権譲渡、動産譲渡を行うとき
    第三者との間で譲渡契約と同一若しくは類似する契約を締結するとき
    利用者の事業において、取引先との間で賠償責任の伴う納品事故の発生又は賠償責任を求められるおそれがある事象が発生したとき
    新規事業及び事業撤退に関する事項
    事業譲渡及び会社分割などの方 法により他者へ事業の一部又は全部を譲り渡すとき
    その他、経営に重要な影響を及ぼす事象が発生し、又は発生する恐れがあるとき
    利用者は、買受債権の譲渡契約後も、引き続き対象債務者の信用並びに買受債権の状況把握を行うものとし、 対象債務者につき、次の事由が生じたことを知ったときは、直ちにその旨を当社へ通知するとともに、当社が請 求するときは、遅滞なくこれに関する資料及び情報を提供する。
    対象債務者が買受債権に対する弁済を期 限に履行しないとき
    対象債務者につき支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開 始、若しくは特別清算開始の申立があったとき
    対象債務者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    対象債務者の財産について仮差押又は差押がなされたとき
    対象債務者に対する債権の担保目的物について差押又は競売手続の開始があったとき
    対象債務者の所在が不明となったとき
    対象債務者が第 21 条第 1 項に定める反社会的勢力等若しくは同項各号のいずれかに該当したとき、若しくは同条第 2 項各号のいずれかの行為も行ったとき、またはこれらの疑いが生じたとき
    前各号のほか買受債権について債権保全の必 要が生じたとき
    前項の通知が遅れたため当社に生じた一切の損害については利用者がその責任を負うものとする。
    本条第1項第1号の変更がないために、当社からの通知、書類送付、支払等が延着又は不着となった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなす。

    第17条(調査及び報告義務)
    当社は、第 7 条第 1 項および第2項に掲げる表明及び保証に係る事実若しくは買受債権につき、調査を要すると当社が判断した場合、又は利用者と当社間の契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全 若しくはその額の算定等の適正を図るため必要があると当社が判断した場合には、利用者に対し、第 7 条第 1 項 および第2項に掲げる表明及び保証に係る事実関係、買受債権の内容、利用者の業務若しくは資産の状況等に関 して質問し、帳簿若しくは書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に利用者の営業所、事務所その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。
    利用者は、前項 に定める調査に協力するものとする。

    第18条(義務違反)
    1.利用者が第 16 条並びに第 17 条の義務及び調査に応じない場合には、当社は、当該義務及び調査の履行を書面により催告し、利用者より 営業日以内に当該義務及び調査の履行に足る回答が書面によりなされない場合は、次に定める措置を講じることができ、利用者はこれに異議を述べない。
    利用者と当社間の取引の停止
    本規約および譲渡契約の全部又は一部の解除
    本規約および譲渡契約の条件の変更

    第19条(譲渡契約の解除)
    利用者又は当社が次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方は、何らの通知催告を要することなく、譲渡契約の全部又は買受債権の一部を対象として解除することができる。
    利用者による譲渡契約(二社間取引においては事務委任契約を含む。)に基づく債務の全部又は一部の履行遅滞があったとき
    利用者による第7条第1 項、第2項に掲げる表明及び保証の違反があったとき
    支払の停止があったとき
    手形又は小切手が不渡りとなったとき
    差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき
    破産手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始、民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続きに係る申立てがあったとき又は職権により開始されたとき
    債務免除を含む私的整理計画を決定したとき
    公租公課の滞納処分を受けたとき
    解散の決議がされたとき
    信用状態が著しく悪化したとき
    前項により譲渡契約が解除された場合にあっても、買受債権が残存し、これを当社又はその譲受人が保有している場合には、当該買受債権に関する限度で本譲渡契約は効力を維持するものとする。

    第20条(諸費用の負担)
    譲渡契約の履行に関する一切の費用は利用者が負担する。買受債権に関して対象債務者との間で紛議が生じた場合(当社の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)にはこれにより当社に要した一切の費用についても同様とする。
    利用者は、譲渡契約締結時に関連する証書作成にかかる印紙税納付のための収入印紙を持参するものとし、当該収入印紙を利用者が持参しない場合には、利用者は、利用者が保管する本証書へ貼付すべき印紙税相当金額を、当社が利用者に支払う譲渡対価から相殺する方法により負担する。

    第21条(反社会勢力の排除)
    利用者及び当社は、互いに相手方に対し、現在、自己及び自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるか、密接な関係を有する者(以下、これらを総称して「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約する。
    反社会的勢力等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
    反社会的勢力等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
    反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    自 己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
    利用者及び当社は、互いに相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明・確約する。
    暴力的な要求行為
    法的な責任を超えた不当な要求行為
    取引に関 して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    その他前各号に準ずる行為
    利用者及び当社は、自己の知る限り、自己の顧問又は従業員(以下「従業員等」という。)が、現在、反社会的勢力等に該当しないことを表明し、 自己の従業員等が反社会的勢力等に該当することを知ったとき、又は従業員等若しくは自己の役員が前項各号のいずれかの行為を行っていることを知ったときは、当該従業員等又は役員との間の雇用契約、顧問契約又は委任 契約を速やかに解除するなど、必要な措置をとるよう努めることを確約する。
    利用者及び当社は、相手方が 反社会的勢力等と取引関係にあることを知ったときは、相手方に対して当該反社会的勢力等との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、当該措置を求められた者は、正当な理由がない限り、当該反社 会的勢力等との取引関係を解消するよう努めることを確約する。
    利用者及び当社は、第 1 項に定める相手方の表明保証が真実でないことが判明した場合、又は相手方が第 2 項、第 3 項若しくは第 4 項に違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに相手方との取引に係る全ての契約を解除することができる。
    前項に基づき、解除権を行使する者は相手方との取引に係る契約を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切の補償又は賠償責任を負わず、かかる解除により解除権を行使する者に損害が生じたときは、相手方に 損害賠償を請求することができる。

    第22条(本サービスの一時停止)
    当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止することができるものとする。
    本システムの定期 的な保守点検又は更新を行う場合。
    システム障害等により緊急に本システムの修繕、点検又は更新を行う場合。
    天災等、停電その他の不可抗力により、本サービスを提供又は利用することが困難な場合。
    その他本サービスの提供又は利用の一時停止が必要と判断した場合。
    前項に基づき本サービスの提供を一 時停止したことにより、利用者への支払の遅延その他利用者又は対象債務者等に何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負わないものとする。

    第23条(本サービスの利用の停止、退会)
    当社は、利用者に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場 合、何ら催告を要することなく、本サービスの全部若しくは一部の利用を停止し、又は退会させることができるものとする。本条項に基づき退会となった場合、利用者の当社に対する債務は当然に期限の利益を喪失するもの とし、利用者は、直ちに当該債務を支払うものとする。
    本規約に違反した場合
    本規約に基づき負担する債務の履行を遅滞し、当社による相当期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に履行しなかった場合。
    支払停止、支払不能又は債務超過となった場合
    振り出した手形若しくは小切手の不渡り若しくは手形交換所の取引停止処分を受けた場合又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合。
    重要な 財産につき、差押え、仮差押え又は滞納処分を受けた場合
    破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他 これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始があった場合
    当社の業務を妨げ又はその名誉 を毀損する行為があったと当社が判断した場合
    当社の運営する他のサービスにおいて違法又は不当な行為を行った場合
    反社会的勢力に該当した場合又は該当する疑いがある場合
    その他、当社が本サービスの提供を適当ではないと判断した場合
    利用者は、当社所定の方法により退会の手続を行うことにより、任意に、本サービスから退会することができる。但し、利用者が当社に支払うべき債務が残存している場合には、退会することができない。

    第24条(本サービスの廃止)
    当社は、経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により、本サービスの全部又は一部を終了させることができるものとする。
    本契約に基づき退会となった場合又は本サービス が終了した場合であっても、終了時に存する当社の利用者に対する債務及び買受債権については、本規約が引き続き適用されるものとする。

    第25条(免責事項)
    当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、通信回線やシステム障害による本サービスの遅延、停止、データの消滅又はデータへの不正アクセス等によるデータの滅失及び改ざん等により、利用者、対象債務者等その他の第三者に生じた損害につき、責任を負わないものとする。
    当社は、本サービス対象債権、原契約その他対象債務者等との取引に関する適法性、安全性、確実性等につき何ら保証するものではなく、利用者、対象債務者等その他の第三者に何らかの不利益若しくは損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとする。

    第26条(知的財産等)
    本サービスに含まれる著作権、商標権その他知的財産権等は、当社又は当該権利を有する第三者に帰属する。利用者は、権利者の許可なく、これらの知的財産権等を侵害してはならないものとする。本規約に基づく本サービスの利用の許諾は、本サービスに関する当社又は当該権利を有する第三者の権利の使用を許諾するものではない。

    第27条(本規約の変更)
    当社は、経済情勢の変化、法令の改廃、当社のサービスの変更その他当社の都合により、本規約を変更又は廃止できるものとする。
    本規約を変更または廃止したときは、当社は、当社のウェブサイトにおける表示その他当社所定の告知方法により告知するものとする。
    利用者は、本規約の変更 後、利用者が本サービスを利用したとき又は当社所定の予告期間を経過したときに、当該変更後の本規約に同意したものとみなされるものとする。

    第28条(合意管轄)
    本サービスに関連して訴訟等の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

    第29条(協議事項)
    本契約に定めのない事項又は本契約の解釈についての疑義が生じた事項については、その都度、利用者、当社、誠意をもって協議決定する。